05警察と興信所の違い

警察と興信所の違い

興信所と警察の違いは「興信所には民事事件を扱うことが出来る」という事です。
日本の警察には、民事不介入の原則があり、刑事事件しか介入出来ないのです。
弁護士は、刑事と民事の両方に介入出来ますが、初動調査は出来ません。
反対に興信所は、民事、刑事両方に介入出来ます。
現行犯であれば、誰でも逮捕出来る権利を持っています。
興信所社は、様々な調査を受理できますが、差別問題に関しては一切受理できません。
また、興信所は事実を明確に掴み、ご依頼者に報告する事が義務ですので、別れさせ
工作などの偽工作や違法調査は認められません。
興信所は「警察の仕事をお金を払ってもっと質の良いものにしてもらう」という感じでしょう。