03興信所の権利

興信所の権利

やってくれる事は「サービスの良い、事細かく調査結果を提示してくれる有料警察」とはいっても、どこまでの権限が興信所にはあるのでしょうか。
日本における興信所業は公的には認められておらず、誰でもなれてしまうので、興信所特有の権限などは全くありません。ですので業務遂行にあたっても、民間人の持ち得る権利の範囲内で行わなければなりません。
例え重大事件に発展し得るストーカーなどの案件に関しても警察などとの連携はとることができず、丸腰で臨まなければならないのです。
警察から依頼された極秘の業務であったとしても、警察を頼ることは許されないのです。
あくまで民間営利団体の私立なのです。
そこを履き違えないようにしなければいけませんね。