07離婚Q&A

不貞行為とは

興信所の相談で一番多いとされているのが、浮気調査です。
ターゲットが黒だった場合、結果は離婚と言う道を辿る事になるのですが、その際の疑問質問に答えているのがこの「離婚Q&A」です。
ではそうぞー↓↓↓
Q よく離婚調停などで使われる「不貞行為」とはなんですか?
A 法律で指す不貞行為とは、
「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」
です。
夫婦は同居し、互いに協力し、扶助しなければならない義務を負っています。
この同居・協力・扶助義務の中には、夫、妻とも互いに貞操を守る義務が含まれています。この義務に反して一方が不貞行為を行ったという場合には、他方は配偶者の不貞行為を理由に離婚の請求をすることが出来ます。
裁判での不貞行為では、「婚姻関係を破綻させたかどうか」が焦点となり、夫婦関係がすでに破綻したことと、その後の性的な関係との間には因果関係はなく、不貞にあるようにはみえても不貞にはなりません。
別居後(夫婦の関係が破綻した後)に生じた婚姻外関係は、破綻の原因ではありませんから不貞とはいえません。
同居中に婚姻外の関係が生じたような場合でも、すでに家庭内別居の状態であったことを客観的に証明できる場合には、破綻後の関係とされることもあります。
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『夫婦は同居し、互いに協力し、扶助しなければならない義務』
これは重い言葉ですね。
たしかに一夫一婦制の日本ではこれが当たり前。
ちゃんと考えなければいけない部分が今崩壊しつつありますよね。
人間は私利私欲の為に行動してしまうのが本能というものですから、どこまで理性をきかせるかが重要な点ですね。
女性も同じ、求められたから仕方なく・・自分の意思じゃない・・といっても結果は同じ同罪です。
嫌がれば相手が性的暴行罪ですし、受け入れればあなたが不貞行為をしたことになります。
女性は大変ですが、なんとか相手をその気にさせないようにしなくてはいけませんね。

07離婚Q&A

不貞行為について

Q 浮気を許したらどうなりますか?
A 不貞をいったん許したからと言って離婚請求ができなくなる事はありません。
いったん許したもののやはり夫婦の溝は埋まらず離婚の訴えを起こした時は、訴訟は成立しますので安心して下さい。
Q 不貞行為があっても結婚生活を続ける場合はあるんでしょうか?
A いくつかパターンがあります。
・不貞によって婚姻関係が破綻したとはいえず、復元の可能性がある場合。
・離婚請求する側に、より大きな婚姻破綻の責任(請求側も不貞行為をしていたなど)の場合。
・離婚を認める事が夫婦双方の利益のために、または未成年の子の利益のために好ましくないとみられる場合です。
しかしこのような例は極めて少ないようです。
興信所に依頼している時点で「離婚→慰謝料」と考えている人が多いからかもしれませんね。

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離婚調停

Q 不貞行為を決定づけさせるには?
A 一番手っ取り早く、一番効力があるのは何をとっても「証拠」でしょう。
 では不貞を証明するにはどうしたらよいのでしょうか?
証拠が不十分でも、離婚は認められることはありますが、慰謝料や財産分与も有利に進めたいというときには、はっきりした証拠があったほうが有利です。
判例が認める不貞行為の意味は狭く、性交渉を持つことに限定しています。
裁判の時だけでなく調停や協議離婚でも不貞の証拠をとっておくと、慰謝料請求の際に有利になります。
不貞が認められるか否かは、証拠次第です。
裁判で不貞があると認められるためには、ある程度はっきりとした証拠が必要です。
浮気をしている場合には、愛人からの贈り物や、写真などを持っていることが多いのではないでしょうか。そのような証拠になるようなものを見つけたら、とりあえずコピーをしておきましょう。
例えば二人でホテルの一室に宿泊した証拠がある時、手紙などから性関係があることが読み取れる場合写真から二人で旅行したことがわかる場合などの場合に不貞が認められています。